■整体とは?

整体(せいたい)とは、脊椎・骨盤・肩甲骨・四肢等の体全体の骨格や関節の歪み・ズレの矯正と、骨格筋の調整などを、手足を使った手技と補助道具にて行うことで、症状の改善や治療をおこなう民間療法の一種である。「整体術」「整体法」「整体療法」と呼ばれることもある。 現在の整体は、日本武術の柔術や骨法等の流派に伝わる手技療法を中心とする整体、伝統中国医学の手技療法を中心とする整体、大正時代に日本に伝わったオステオパシーやカイロプラクティックなどの欧米伝来の手技療法を中心とする整体、当時の治療家たちの独自の工夫などを加えた整体など多種多様である。 昔は整体の事を、柔術等では、正体・正體・整胎術等と呼称されていた。 現在の柔道整復業(接骨,整骨)とは、治療に対する思想、施術内容が全く異なる。 現在、整体師は民間資格であるため、各整体団体の「認定証」及び「修了証」の発行を受けて整体師となる者もいる。また、整体師になるため各種証書は原則として必要としない。 整体師は、あん摩マッサージ指圧師でないため、あん摩、マッサージ、指圧の各手技を行うことはできない。また整体にはその様な技術系譜も無いので行う事も無い。 目次 [非表示] 概要 「整体」という言葉には、体を整える、あるいは、体のバランスを整える、という意味合いがある。「整体」という名称は、元来は野口晴哉(1911年 - 1976年)が古今東西の療術を統合し、その身体の操法を体系化して創始した治療法の名称である。昭和18年から19年にかけて、野口が中心的役割を果たした整体操法制定委員会において「整体操法」が制定されたのが始まりとされる。 整体師 は民間資格であり、名称独占ではないので、整体師になるための特別な手続きは存在しない。整体師の教えを受け、各整体団体の「認定証」及び「修了証」の発行を受けることがある。 歴史 現在の整体の起源は、武術 (日本)(骨法や柔術等)に伝わる手技療法に、伝統中国医学の手技療法や、大正時代に日本に伝わったオステオパシーやカイロプラクティックなどの欧米伝来の手技療法と、当時の治療家たちの独自の工夫などを加えたものを集大成したものである。整体創設初期においては整体の事を、正体・正體・整胎術等と呼称していた。 整体は柔術などの一部流派で「正體」・「正体」・「正胎」という名で呼ばれていた自己改善療法が、野口により「整体」と命名された。しかし整体という用語が他の治療法でも称されるようになったため、野口の整体は現在は特に「野口整体」といって区別されている。 野口整体では「人間にあるという体癖(体の歪み)を愉気法や活元という独自の方法で自己治療し、修正現象がおきることで自然体になる」とする。基本的には他人を治療するのではなく自分で自分を治療できるよう指導するのが野口整体の整体道場である。 施術の特徴 整体とは、体全体の骨格を形作る関節(脊椎・骨盤・肩甲骨・四肢・顎関節等)の歪み・ズレの矯正と、骨格筋のバランス調整等を、主に手足を使った手技(道具は、あくまで補助として使用する)にて行う事で体を整え、体幹から四肢への脈絡の流れを良くし、脈絡改善によって各症状の改善を図る民間療法である。整体師の技術系譜は、あん摩、マッサージ、指圧とはまったく異なるもので、人体表面を手技によって刺激することはない(道具での刺激療法はある)。 施術者の名称 整体の民間治療法を用いる者は整体師・整体士・整体療法士などの名称で呼ばれる。整体師の一部からは、法制化による国家資格化を期待する意見もある。あん摩マッサージ指圧師には3年間の専門教育と国家試験による粗大ごみ が義務づけられている。はり師・きゅう師などからは、無資格での治療行為の禁止を求める運動も起きている。 ただし、各流派の間で、組織的な統合の合意がされていない事、国家資格化に伴う健康保険の適用による厚生労働省の医療費の更なる支出の増加、あん摩マッサージ指圧師と業務が重複する可能性があることなどの理由から、実現性は不用品回収 されている。 無資格者である整体師が、医業類似行為を業として行っても、1960年最高裁判所昭和35年1月27日大法廷判決が「憲法22条は何人も公共の福祉に反しない限り職業選択の自由を有することを保障している」と判示したことを根拠に、合法であるとする主張がある。ただし、この判決は、いわゆる民間療法を行った被告人が、無資格診療を行ったとして刑事訴追された刑事事件に関する判決であるが、同時に、「人の健康に害を及ぼすおそれのある業務行為に限れば、法律でこれを禁止することは合憲である」とも判示して、仙台高等裁判所に事件を差戻している。そして、仙台高等裁判所は、当該事件の民間療法が「人の健康に害を及ぼすおそれのある業務行為」であることを認定して有罪判決を維持し、再度上告された最高裁判所で有罪判決が確定している(それぞれ、仙台高裁判決昭和38年7月22日、最高裁判所決定昭和39年5月7日)。 そこで、主に整体師の側からは、「整体はそもそも医業類似行為にはあたらない。仮にあたるとしても、人の健康に害を及ぼすおそれがない。したがって、整体は法律に違反しない。」と主張されている。これに対して、主に 有資格者であるマッサージ師や医療従事者からは、「骨折や脱臼、神経麻痺などを起こすおそれがある。また、悪性腫瘍などの重大疾患が隠れているような場合に、医療機関への受診遅れにもつながりかねない。したがって、整体は『人の健康に害を及ぼすおそれがある医業類似行為』であり、無資格でこれを行うことは違法で、国民の利益に反する」と懸念されている(後述)。 医療・医業等との関連、法規上の解釈、制限 整体師(士)は、医師でないため、医師の名称は使用できない。ドクターの名称についても、医師との紛らわしさを防ぐために、医療系のドクターでない旨、専門分野を明らかにして表記しなくてはならないと、厚生労働省の通知がある。 整体師(士)は、医師法に定める医師ではないので診断を伴う診察を行うことはできない。つまり具体的には医学で使用されている病名を判断してはならない。(「胃潰瘍である」とか「腱鞘炎である」等)。また外科的手術、注射、はり、灸、麻酔、レントゲン撮影、さらには血圧を測ることも医師法など医療関連法により禁止されている。 整体師は、薬剤師ではないので薬を調合出来ない。 整体師は、医師でないので投薬や服用の指示は出来ない。 整体師は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師ではないので、当該国家資格を持たない限り、あん摩、指圧、マッサージ、はり(鍼)、灸、接骨、整骨等の用語を使用してはならない 認定資格がある場合でも、整体師は国家資格ではなく、法的根拠のない民間の資格にすぎない。人の体に触って行う治療類似行為(体重をかけて痛みを伴う場合)を行い、それが著しく好ましくない結果をもたらした場合は、刑法の定める業務上過失傷害罪等に問われる場合がある。また、医療機関への受診が必要であるにもかかわらず、これを妨げて相手が死傷した場合に、保護責任者遺棄致死傷罪や、不作為による殺人罪にも問われる可能性もある(ライフスペース主宰者によるシャクティパット事件参照)。 整体師は、「接骨」「整骨」「〇〇療院」「〇〇治療院」という用語は、医師法で認められた病院と紛らわしいため、使用が禁止されている。 治療実績などの広告を出すこと、効果のある病名を掲示すること、「○○流□□派」などの流派の誇示は、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の第七条によって禁止されている。〔最高裁判例(S36.02.15 大法廷・判決 昭和29(あ)2861)〕 整体師とは、肩こりや腰痛など体の不調を訴える人に対し、手技やときには足や体全体を使って施術し、体全体のバランスを整え自然治癒力を高める技術をもつ専門家。整体師という言葉自体は職種を表す一般名称であるが、各整体スクールで独自に卒合試験合格者を資格認定しており、その場合の資格名称も「整体師」である場合が多い。 整体師になるには、上記のような整体スクールに6カ月から2年程度通い、実践的に技術を身につける必要がある。しっかりとした技術を身につければ、未経験からでも独立開業しやすい職種の一つだ。